どーなってるのだろう その1
少し昔のことですが、離婚後の妻の生活費の主な出所も、前夫からの仕送りというのは3%に満たず、自分で働いて得た収入というのが過半数を超えていました。
しかし、女性の平均賃金が低いことを反映して、離婚後の妻の生活費も自分で働いて得た収入に加えて、親兄弟からの仕送りなどで補わねばならないのが実情でした。
ところで、ここで問題となるのが、生活保護を主な生活のよりどころとしている妻が7%みられることです(主な収入源ではないまでも、生活保護を受けている人は11%を占める)。
生活保護を受けている世帯は、妻が病気や育児で働けない場合が多かったようです。
一般的にいえば、離別した女性は、夫と死別した女性に比べると、遺族年金を得たり、遺産や生命保険を得ることはないし、法の保護も薄いです。
しかし、彼女が母子家庭、17歳未満の子供を抱えている場合は、かなり手厚い福祉の手がさしのべられます。
母子相談員や社会福祉事務所が相談にのってくれます。
生活保護も、その世帯の人数によって加算されます。